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車検時に使う仮ナンバーは臨時用!利用する際の期間や費用・悪用のリスクについて

公開日: 2021.06.12
最終更新日: 2022.07.08

ドライバーのほとんどは、車検が近づいた段階になってから、今の車に乗り続けるか・それとも手放すかを選択します。

 

一方で一時抹消登録をしたものの、そのうち車に乗りたいと考えて、車検代が貯まるまでガレージで車を寝かせるドライバーも見られます。

 

あるいは個人取引で車を購入後、車検場まで車を運転する場合もあるでしょう。そのような「現段階でナンバーのない車」を車検に通すためのナンバーが「仮ナンバー」です。

 

仮ナンバーはあくまでも臨時用のナンバーであり、使うシチュエーションは厳しく限定されています。また期間も決まっていて取得時に費用がかかり、過去には悪用されていたケースもあります。

 

この記事では、そんな仮ナンバーの基礎知識について、申請方法や注意点も含めてご紹介します。

 

 

仮ナンバーとは何なのかを知ろう

仮ナンバーが必要になる状況は比較的珍しく、車検を定期的に通しているドライバーなら、免許返納までお世話にならないケースがほとんどでしょう。また、そもそも仮ナンバーの存在を知らず、赤い車線の入ったナンバーに不信感を抱いた人も多いかもしれません。

 

しかし、実際には誰でも手軽に用意できるナンバーですから、内容を知れば誰もが納得できるはずです。

 

 

 

車検切れの車を「合法的」に走らせる方法の一つが仮ナンバー

仮ナンバーとはすでに車検が切れてしまった車を運転するため、一時的に公道を走らせる目的で装着するナンバーのことです。「仮」と呼ばれている通り、装着できる期間はごくわずかで、利用にも制限があります。

 

具体的に必要となるシチュエーションとしては、車検も含めて以下のようなものがあります。

 

  • 何らかの事情で車検を通せなかった車につき、ドライバーが車検場まで乗り入れるために取得する場合
  • いったん抹消登録した中古車につき、売り手が見つかり再登録する場合
  • 在庫車両につき、整備や点検のため工場まで運転する場合

 

いずれの場合も、何らかの理由でナンバーの登録をしていない車につき、一時的に現在の保管場所から公道を経由して移動させるために用いられます。

 

 

 

仮ナンバーには個人用と業者用がある

仮ナンバーには、ルックスも含め違いがあり、個人用・業者用にナンバーの種類が分かれています。個人ドライバーにとっては、個人用の存在のみ理解していれば問題ありませんが、今回は両方をご紹介します。

 

臨時運行ナンバー(赤斜線が入ったもの)

街を走っていて、たまに見かける・目立つことがあるのはこのナンバーです。こちらは個人向けで、主に車検を通すために用いられます。

 

赤くて太い斜線がナンバーに引かれており、目に入った瞬間「何この車……」と不安に感じた人もいるのではないでしょうか。

 

しかし、別に盗難車・違法車両であることをアピールしているわけではなく、あくまでも仮のナンバーだということを分かりやすくするために、目を引くデザインにしてあります。

 

 

 

回送運行ナンバー(赤枠が入ったもの)

赤斜線に比べると目立ちませんが、赤枠でちょっと違和感のあるナンバーを見かけることもあります。これは、車の整備や販売に携わる業者だけが手に入れられるナンバーで、一般人が入手することはできません。

 

回送運航ナンバーと呼ばれているのは、車検を通していない車を「定期的に」公道で走らせなければならない事情がある、一定の業者だけが使えるようになっているからです。

 

一例を挙げると、在庫のトラック荷台を架装するため、専用の工場に移動させるケースが考えられます。取得経路も特殊で、運輸支局からの貸し出しとなります。これは「回送運行許可制度」の管轄が運輸支局となっているためです。

 

回送運航許可制度とは、自動車の販売・製作・陸送・分解整備に携わる業者に限り、1回の許可で複数の自動車に使用できるという特例を認めた制度です。よって、赤枠ナンバーは専門業者しか利用できないのです。

 

 

 

車検切れの車で公道を走るのは絶対ダメ!

実は、車の車検が切れてしまうこと自体は、違法ではありません。しかし車検切れの車を「公道で走らせる」のは違法行為です。

 

違反点数は6点となり、一発で免停を受けます。また、刑事処分も受けることから、6ケ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

 

車検と一緒のタイミングで契約更新する自賠責保険も切れている場合は、さらに違反点数が6点加算されて免停期間は90日に延び、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される結果となります。

 

車検切れの車を走らせただけで、ここまでのペナルティが待っているわけですから、万一公道を走る場合は必ず仮ナンバーを準備しましょう。

 

 

 

仮ナンバーの取得方法・有効期間・取得費用について

仮ナンバーについて概要をご説明してきたところで、続いては具体的な取得方法・有効期間・取得時にかかる費用などについてご紹介します。知っておかないと取得時に間違えそうなポイントもあるため、初めて取得を考えている人は事前に確認しましょう。

 

 

 

意外!個人向けの仮ナンバーは陸運支局の管轄ではない

初めて個人で仮ナンバーを取得しようと試みる人は、おそらく陸運局・陸運支局が管轄しているものと考えるでしょう。しかし、個人向けの仮ナンバーは、陸運支局の管轄ではありません。

 

個人向け仮ナンバーの管轄は「自分が住んでいる区役所・市役所・町役場」です。正式名称は「自動車臨時運行許可申請」で、市区町村の長が許可を出し、一部の事情のみ特例として運転を認める制度です。

 

取得する場合に必要な書類は、主に以下のようなものです。なお、正確な情報は、各自治体が公表している情報を参考にしてください。

 

  • 車検証(自動車の情報を特定できる他の書類でも可)
  • 運転免許証(身元確認が目的のため、パスポートや健康保険証でも可)
  • 印鑑(認印)
  • 自賠責保険証の原本

 

ちなみに、盗難車が戻ってきて、その車の車検が切れている場合は、盗難届の「受理年月日・受理番号・警察署名」の情報が求められることを想定しておきましょう。

 

 

 

有効期間は自治体によって幅がある

仮ナンバーの有効期間は、概ね3~5日の間になります。都市部では3日に指定されることが多く、特に土地が広い地域は、移動の都合も考えて5日に設定しているところが多いようです。

 

注意点としては、有効期限に土日が含まれている点です。営業日という概念はありませんから、早めに車検を済ませたいところです。

 

 

 

取得費用には相場がある

仮ナンバーは、残念ながらタダで交付されるものではありません。どの自治体でもいくらか取得費用がかかり、概ね750円が相場と考えてよいでしょう。

 

ただし、どの自治体でも同じとは限らないため、お住まいの地域の役所・役場に確認しておくことをおすすめします。

 

 

 

仮ナンバーの注意点・悪用事例について

ここまでご紹介してきた内容を見る限り、仮ナンバーを手に入れる方法はそれほど難しくないことがおわかりいただけたと思います。しかし、あくまでも特例である以上、どのような目的でも取得できるわけではありません。

 

日常使いのために申請することはできない

個人が仮ナンバーを取得する目的として認められているのは、基本的に車検目的やナンバープレートの再交付に限られるものと考えてよいでしょう。

 

確かに、他に何らかの事情があって車を動かすケースも認められていますが、廃棄処分・輸出入に関わる理由が多く、個人の事情にはなじみません。

 

一般的なドライバーにとって、日常使いで利用できるものではありませんから、認められた目的以外での公道運転は控えましょう。

 

 

 

利用するルートを申請し、期限内に返却しなければならない

自治体によっては、仮ナンバー発行にあたり、公道の運転ルートも一緒に申請しなければなりません。また、各自治体で異なる期限内にナンバーの返却が求められるため、公道を乗り回している時間はありません。

 

万一、定めたルート以外での走行中に事故が発生した場合、何らかのペナルティを受けるおそれもあります。決して、自分勝手な解釈で運転しないようにしましょう。

 

 

 

悪いことは必ず露見する

多くのドライバーはルールを守りますが、一部のドライバーが仮ナンバーを使って不正を働いたケースもあります。過去のケースでは、千葉県で違法改造車マニアが大量摘発された事件が有名です。

 

比較的安易に仮ナンバーが取得でき、なおかつ万一捕まっても合法的な理由で言い逃れやすいとあって、マニアたちは堂々と仮ナンバーで公道を走り、駐車場等に集まっていました。

 

しかし、公的機関で申請をしている都合上、裏付け捜査に時間がかかり摘発できないという問題も抱えていました。

 

そんな事情から、仮ナンバーは違法改造車マニアから「神のナンバー」と呼ばれていましたが、結局は取り締まりを強化した警察によって摘発・書類送検となりました。このように、悪いことは必ず露見するため、仮ナンバーの悪用は思いとどまるのが賢明です。

 

 

 

おわりに

カーライフ77

 

仮ナンバーは特殊なナンバーのため、その存在や意味合いを知らずに、一生を終えるドライバーも少なくないはずです。今まで「赤い斜線が入ったナンバー」の正体を知らなかった人にとって、この記事の内容はちょっとしたトリビアになったと思います。

 

車検が切れること自体には何ら違法性はなく、切れた車で公道を走る際に注意が必要だという点を押さえておけば、車検が切れても焦らず対応できます。

 

優良ドライバーの皆さんには言うまでもありませんが、くれぐれも違法車を走らせるためには使わないようにしてくださいね。

 

 

タグ : 仮ナンバー
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